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生成AIの著作権を解説!侵害になる条件と企業が取るべき対策

中島大介(なかじ)読了時間 約19分
生成AIと著作権のアイキャッチ

生成AIで作った画像や文章を、そのまま会社の資料や広告に使ってよいのか不安になっていないでしょうか。他人の作品に似てしまったら著作権の侵害になるのか、AIで作ったものに自社の権利はあるのかなど、調べるほど判断が難しく感じるはずです。

この記事では、生成AIと著作権の関係を、文化庁が公表した「AIと著作権に関する考え方について」と「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」に沿って解説します。場面ごとの考え方・侵害になる条件・AI生成物の権利・国内の訴訟の動き・企業が取るべき対策までを扱います。

記事を読めば、生成AIを業務で使うときに何を確かめればよいかを判断できる状態です。結論は、AIで作ったものを外部に出す前に既存の作品と似ていないかを確かめ、使ったAIと指示の記録を残すことが基本の対策です。

生成AIと著作権は3つの場面に分けて考える

文化庁の資料は、生成AIと著作権の関係を以下の3つの場面に分けて整理しています。

場面主な行為主な論点
AI開発・学習段階著作物を集めて学習用のデータを作り、AIを開発する著作権者の許諾なく学習に使えるか
生成・利用段階AIで画像や文章を作り、公開や販売に使う既存の著作物の著作権を侵害しないか
AI生成物の著作物性AIが作ったもの自体の扱いAI生成物に著作権が発生するか

3つの場面を分けて考える理由は以下の3つです。

  • 学習と利用では関係する条文が異なる
  • AI生成物に権利があるかは侵害とは別の問題になる
  • 文化庁の資料は法的な拘束力を持たない

学習と利用では関係する条文が異なる

文化庁の資料によると、AIの開発・学習段階と生成・利用段階では行われている著作物の利用行為が異なり、関係する著作権法の条文も異なります。学習段階では主に著作権法第30条の4が問題になり、利用段階では通常の著作権侵害と同じ基準で判断されます。

業務でAIを使う会社の多くは、AIを開発する側ではなく利用する側です。自社がどの場面に当たるかを最初に整理すると、確かめるべき点が絞れます。

AI生成物に権利があるかは侵害とは別の問題になる

AIが作ったものに著作権が発生するかと、AIが作ったものが他人の著作権を侵害するかは、別々の問題です。文化庁の資料は、AI生成物が著作物に当たる場合でも、既存の著作物との類似性と依拠性が認められれば侵害になり得ると注意しています。

チェックリストも、生成物の権利と侵害の問題を混同する誤解を避けるため、従業員に著作権制度の理解を確かめておくよう求めています。

文化庁の資料は法的な拘束力を持たない

「AIと著作権に関する考え方について」は、文化審議会の著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日に取りまとめたものです。現行の著作権法の解釈について、公表時点での小委員会の考え方を示したもので、それ自体に法的な拘束力はありません。

資料は、生成AIに関する判例や裁判例がまだ乏しいことも指摘しています。最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所が行うため、迷う場合は専門家に相談してください。

AIの学習に著作物を使う場合の考え方

AIの開発・学習段階について押さえたい点は以下の4つです。

  • 著作物を楽しむ目的でない学習は原則として許諾が要らない
  • 作品の表現を出力させる目的の学習は対象外になる
  • 著作権者の利益を不当に害する場合も対象外になる
  • 作風が似ているだけでは著作権侵害にならない

著作物を楽しむ目的でない学習は原則として許諾が要らない

著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を楽しむことを目的としない利用を、原則として著作権者の許諾なく行えると定めています。文化庁の資料は、楽しむことを目的としない利用の例として、AIの学習データとして使うための著作物の収集や複製を挙げています。

楽しむことを目的とした利用の例は、文章を読む・音楽や映画を鑑賞する・プログラムを実行するなど、作品から満足を得るための利用です。

作品の表現を出力させる目的の学習は対象外になる

学習のための複製であっても、楽しむ目的が同時にある場合は第30条の4が適用されません。文化庁の資料は、学習データに含まれる作品の表現をそのまま出力させることを目的とした追加学習を例に挙げています。

特定のクリエイターの少数の作品だけを集めて、その表現を出力させる目的で追加学習する場合も同様です。チェックリストは、こうした場合には権利者の許諾を得て利用する必要があるとしています。

著作権者の利益を不当に害する場合も対象外になる

第30条の4には、著作権者の利益を不当に害する場合は適用しないとの条件があります。文化庁の資料は、情報解析用に有償で提供されているデータベースを、対価を払わずに学習目的で複製する場合を例に挙げています。

ウェブサイトのrobots.txtなどでAI学習のための収集を制限している場合にその措置を回避して収集する行為も、条件によっては該当するとの整理です。robots.txtは、検索エンジンやAIの収集プログラムに対して、サイト内の収集を断るための設定ファイルです。

作風が似ているだけでは著作権侵害にならない

著作権法が保護するのは創作的な表現で、アイデアは保護しません。文化庁の資料は、作風がアイデアに当たる場合は、作風が共通していても著作権侵害にはならないと説明しています。

ただし、特定のクリエイターの作品群に共通する創作的な表現がAI生成物から直接感じ取れる場合は、生成や利用が侵害になり得るとの注意もあります。

生成AIで作ったものを使うと著作権侵害になる条件

生成・利用段階で侵害になるかを判断する要点は以下の5つです。

  • 類似性と依拠性の両方があると侵害になる
  • AIで作ったものも通常の著作物と同じ基準で判断される
  • AIの学習に使われた作品なら利用者が知らなくても依拠性が認められ得る
  • 作品名やキャラクター名を指示に入れると依拠性が認められやすい
  • 作るのは適法でも公開や販売は別に判断される

類似性と依拠性の両方があると侵害になる

著作権侵害が成立するには、類似性と依拠性の両方が必要です。類似性は既存の作品と創作的な表現が共通していること、依拠性は既存の作品をもとに作ったことを指します。

どちらか一方でも認められなければ、既存の作品の著作権侵害にはなりません。文化庁のチェックリストは、類似性がないAI生成物の利用には、著作権法上の特別な許諾は要らないと説明しています。

AIで作ったものも通常の著作物と同じ基準で判断される

文化庁の資料によると、AIで作った画像などをSNSで公開したり複製物を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されます。AIを使ったから特別に許される、あるいは特別に厳しく判断されるわけではありません。

人が描いた絵と同じように、既存の作品と似ていないかを確かめることが基本になります。

AIの学習に使われた作品なら利用者が知らなくても依拠性が認められ得る

AI生成物の依拠性について、文化庁の資料は2つの考え方を示しています。既存の作品が学習データに含まれていた場合は、利用者がその作品を知らなくても、通常は依拠性があったと推認されます。

学習データに含まれていたか不明な場合でも、権利者が高度な類似性などを示せば依拠性の推認は可能です。「知らなかった」だけでは、侵害を否定する理由になりにくい点に注意が必要です。

作品名やキャラクター名を指示に入れると依拠性が認められやすい

チェックリストによると、生成AIへの指示として既存の作品そのものや作品のタイトル・キャラクター名などの固有名詞を入力した場合は、利用者が既存の作品を知っていたことを推認させる事情になります。

固有名詞を入れた指示は、依拠性が認められやすくなる要因です。業務で使う指示には、他社の作品名やキャラクター名を入れないルールにしておくのが安全です。

作るのは適法でも公開や販売は別に判断される

個人が私的に使う目的で生成する場合や、社内で許諾を得る前提で検討のために生成する場合は、権利制限の規定の範囲内であれば許諾なく適法に行えます。一方、インターネットでの公開や複製物の配布などの利用は、権利制限の規定の範囲外となる場合が多いと考えられています。

チェックリストが求めているのは、生成自体が適法でも、さらに利用する場合は侵害にならないかを確かめることです。

AIで作った画像や文章に著作権はあるか

AI生成物の著作物性について押さえたい点は以下の4つです。

  • AIが自律的に作ったものは著作物に当たらない
  • 人が道具としてAIを使い創作的に関わったものは著作物になり得る
  • 指示の具体性や試行の仕方で判断が分かれる
  • 人が加筆や修正をした部分には著作権が認められる

AIが自律的に作ったものは著作物に当たらない

著作権法は、著作物を思想や感情を創作的に表現したものと定義しています。文化庁の資料によると、人が何も指示しないか簡単な指示を与えて生成のボタンを押しただけでAIが作ったものは、著作物に当たらないと考えられます。

著作者になれるのは人(自然人または法人)だけで、AI自体が著作者になることはありません。

人が道具としてAIを使い創作的に関わったものは著作物になり得る

人が思想や感情を創作的に表現するための道具としてAIを使ったと認められれば、生成物は著作物に当たり、AIの利用者が著作者になると考えられます。道具として使ったといえるかは、人の創作意図と、創作的な寄与と認められる行為があったかで判断されます。

AI生成物であることだけで、著作物になるかどうかが一律に決まるわけではありません。

指示の具体性や試行の仕方で判断が分かれる

文化庁の資料は、創作的な寄与を判断する要素の例を挙げています。創作的な表現を具体的に示す詳しい指示は、寄与があると評価される可能性を高めますが、長い指示でもアイデアを示すにとどまる場合は影響しません。

生成の回数が多いこと自体は影響しませんが、生成物を確かめて指示を直しながら試行を重ねた場合は、著作物と認められることもあります。複数の生成物から選ぶだけの行為も、それ自体は判断に影響しないとされています。

人が加筆や修正をした部分には著作権が認められる

人がAI生成物に創作的な加筆や修正を加えた場合、加筆や修正をした部分については通常、著作物性が認められます。AIで作った下書きを人が仕上げる使い方なら、仕上げた部分に自社の権利が生まれる余地があります。

AI生成物を取引の対象にする場合、AIを使ったことや著作物性を相手に適切に説明することもチェックリストの求める対応です。

著作権を侵害した場合に起こり得ること

生成AIの利用で著作権侵害が生じた場合に起こり得ることは以下の3つです。

  • 生成や公開の差し止めと生成物の廃棄を求められる
  • AIの開発事業者や提供事業者も責任を問われる場合がある
  • 報道機関がAI事業者を提訴する動きも出ている

生成や公開の差し止めと生成物の廃棄を求められる

文化庁の資料によると、侵害を受けた権利者は生成AIを使って侵害した人に対し、新たな侵害物の生成やすでに作った侵害物のインターネット配信などの差し止めを請求できます。侵害によって作られた生成物の廃棄も請求できます。

会社の広告や製品に使っていた場合は、差し止めによって公開の停止や回収が必要になるため、事業への影響は小さくありません。

AIの開発事業者や提供事業者も責任を問われる場合がある

文化庁の資料は、AIの利用者だけでなく、AIの開発や提供を行う事業者が侵害の主体として責任を負う可能性も示しています。特定の生成AIで侵害物が高い頻度で作られる場合や、事業者が類似物の生成を抑える措置を取っていない場合は、事業者が責任を負う可能性が高まるとされています。

一定の場合には、権利者が事業者に学習用データからの作品の除去や侵害を防ぐ技術的な措置を求めることも可能との整理です。

報道機関がAI事業者を提訴する動きも出ている

日本経済新聞社の発表によると、同社は2025年8月26日に朝日新聞社とともに米国の生成AI事業者Perplexity AIを相手取り、著作権侵害行為の差し止めと損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしました。両社は、記事を許諾なく複製・保存し、回答として利用者に表示していると主張しています。

両社は、自社サイトのrobots.txtで記事の利用を拒否する意思を示していたとも主張し、各22億円を請求しています。訴訟の主張は当事者の言い分であり、判断するのは裁判所です。

生成AIの問題点を解説!企業が知っておきたいリスクと具体的な対策の進め方

企業が取るべき著作権の対策

文化庁のチェックリストをもとに、AIを業務で使う会社が取るべき対策をまとめると以下の5つです。

  • 使う生成AIの仕組みと利用規約を確かめる
  • 社内ルールと侵害時の対応を決めて従業員を教育する
  • 既存の作品を入力するときは目的を確かめる
  • 外部に出す前に既存の作品と似ていないか検索する
  • 指示や生成の過程を記録しておく

使う生成AIの仕組みと利用規約を確かめる

チェックリストは、利用する生成AIについて、仕組みと特性・学習に使われたモデルの情報・利用規約を事前に確かめるよう求めています。サービスによっては、利用規約で他人の著作物を入力することを禁止している場合があります。

生成物を商用で使えるかや権利が誰に帰属するかを決めるのも、利用規約です。契約の前に法務部門と一緒に確かめておきましょう。

社内ルールと侵害時の対応を決めて従業員を教育する

チェックリストは、生成AIの利用に関する社内ルールを定め、著作権侵害の予防措置を講じることを求めています。あわせて、従業員の著作権の理解を確かめておくことも必要とされています。

特に、AI生成物に著作権があるかの問題と他人の著作権を侵害するかの問題を混同しないよう、研修で具体例を示して伝えると効果的です。

チェックリストは、侵害が起きた場合に取るべき対応も、あらかじめ想定して検討しておくよう求めています。例として、事案の情報共有・サービスの停止と再開・権利者への対応・原因の解明・再発防止策が挙がっています。窓口の担当者と判断の手順を先に決めておくことが、指摘を受けたときに慌てないための備えです。

生成AIの社内ルールの作り方を徹底解説!盛り込む項目とひな形も紹介

既存の作品を入力するときは目的を確かめる

画像を入力して別の画像を作らせる使い方では、既存の作品を指示として入力することがあります。チェックリストによると、入力に伴う複製は原則として第30条の4の対象です。ただし、入力した作品と似た生成物を作らせる目的の場合は適用されず、権利者の許諾が必要になります。

他社の写真やイラストを入力して「同じような画像を作って」と頼む使い方は、業務では避けてください。

外部に出す前に既存の作品と似ていないか検索する

チェックリストは、AI生成物を利用する前に、既存の作品と似ていないかを確かめるよう求めています。確かめる方法として、文章の検索や画像の検索などのインターネット検索の活用が例に挙がっています。

広告・製品・ウェブサイトなど外部に公開するものは、公開前の確認を手順として必ず入れておきましょう。

指示や生成の過程を記録しておく

チェックリストは、依拠性がないことを説明できるよう、生成に使った指示などの過程を確かめられる状態にしておくことを勧めています。生成物の著作物性を説明するうえでも、記録が役立つとされています。

どのAIでどんな指示を出し、どの生成物を選んでどう手を加えたかの記録が、後から問われたときの説明材料です。

生成AIと著作権のよくある質問

生成AIと著作権についてよく出る疑問への回答は以下の4つです。

  • AIイラストを商用利用してもいいですか?
  • 画像生成AIで作った画像は著作権フリーですか?
  • ChatGPTで生成した画像に著作権はありますか?
  • 生成AIの著作権侵害の判例はありますか?

AIイラストを商用利用してもいいですか?

使っているサービスの利用規約で商用利用が認められており、既存の作品と似ていなければ、商用利用できる場合が多くあります。ただし、既存の作品と類似していて依拠性も認められれば、AIで作ったものでも著作権侵害になります。

公開や販売の前に、利用規約の確認と、既存の作品との類似の確認を必ず行ってください。

画像生成AIで作った画像は著作権フリーですか?

「著作権フリー」とは言い切れません。AIが自律的に作った画像は著作物に当たらない場合がありますが、既存の作品と似ていれば、その作品の著作権を侵害するおそれがあります。

また、利用者が創作的に関わった画像は著作物になり得るため、他人の作ったAI画像を勝手に使ってよいとも限りません。

ChatGPTで生成した画像に著作権はありますか?

ChatGPTに限らず、AI生成物に著作権があるかは個別の事情で判断されます。簡単な指示で作っただけなら著作物に当たらない可能性が高く、創作的な指示や試行の積み重ね、人による加筆があれば著作物と認められることがあります。

生成物を誰が使えるかなどの扱いは、各サービスの利用規約も確かめてください。

生成AIの著作権侵害の判例はありますか?

文化庁の資料は、2024年の取りまとめの時点で、生成AIを含めAIと著作権の関係を直接扱った判例や裁判例はまだ乏しいと説明しています。国内では、2025年8月に日本経済新聞社と朝日新聞社が生成AI事業者を提訴するなど、訴訟の動きが出ています。

判断の積み重ねによって考え方が変わる可能性もあるため、文化庁の公表資料を定期的に確かめましょう。

生成AIの著作権は公開前の確認と記録で守りましょう

生成AIと著作権の関係は、学習・生成と利用・AI生成物の権利の3つの場面に分けて考えます。AIで作ったものも、既存の作品との類似性と依拠性があれば著作権侵害になり、作品名やキャラクター名を指示に入れると依拠性が認められやすくなります。

AIが自律的に作ったものは著作物に当たらず、権利が生まれ得るのは人が創作的に関わった部分です。社内ルールと教育を整えたうえで、外部に出す前の類似の確認と、指示や生成の過程の記録を習慣にしましょう。

この記事の監修者

中島大介(なかじ)

中島大介(なかじ)

株式会社メリル 代表取締役 / 記事監修

株式会社メリル代表取締役。SEO歴20年以上。最新AIやセキュリティについて発信するYouTube「ウェブ職TV」は登録者15万人以上。著書「ChatGPT & Copilotの教科書」は10万部突破!

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